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赤字の事業所得で節税する。『無税入門』

只野範男著『完全版 無税入門 文庫版』には、サラリーマンでありながら37年間無税だった著者が、どのように無税にしていたのか等、体験談が書かれています。

副業解禁時代の節税のヒントとして、本書を次の2つのポイントでご紹介します。

無税の仕組み

無税の仕組みを一言で言うと、「赤字の事業所得」を持つことです。
只野氏は、副業による赤字の事業所得と、サラリーマンとしての給与所得を損益通算して課税所得を0にするという方法をとりました。

まずサラリーマンとしての所得は、年収500万円とすると、給与所得控除144万円(令和2年分以降、国税庁)ですので、給与所得は356万円になります。(下図右側参照)そして副業で赤字を作ります。(下図左側参照)この例では50万円の赤字。個人事業主としての事業所得が50万円の赤字です。

これらを合計すると、下図の通り、総所得306万円と計算されます。

この仕組みのポイントは、個人事業主としての事業所得に計上されている経費です。上図でいうと、経費100万円の部分です。普通に生活していてもどうせかかっていた支出、家賃、通信費、電気代、交通費等の一部を経費とするということです。この方法でわざと赤字を作ることにより、総所得が圧縮され、取られる税金が少なくなるということです。

例えば家賃であれば、住んでいる家にかかっている家賃全額を家賃として普通に払うのではなく、一部は事業のために使っていると合理的な説明が出来、それが認められれば経費計上できるということです。上で求めた総所得から、所得控除を控除することにより、課税所得を計算します。下図オレンジ色の個所の通り、153,476円と計算されました。

そして課税所得が153,476円の時、所得税は7,650円(=153,000×5%)となります。0ではないですが、無税のようなものですね。

所得控除について、それぞれ詳細は国税庁ホームページよりご確認ください。
社会保険料控除は、標準報酬月額41万円として、こちらの健康保険・厚生年金保険の保険料額表を用いて計算しています。

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Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

懸念点等

この方法、懸念点はないのでしょうか。著者は以下のように述べています。

「私の確定申告書は通ったが、それは認められたからではなく、業務量が多すぎて手が回らず、単に税務署が『スルーした』だけ、というのが大村氏(元国税局調査官)の見解です。」

(只野範男氏)

筆者は以下の重要な2点はおさえていたようですので、筆者の所得は金額的にも大きくなく、明らかに「黒」とはいえないとして、追及されなかったのかもしれません。

1.事業所得と認められる事業をすること

事業所得とするには、「対価を得て継続的に行う事業」と認められる必要があります。事業所得と認められず雑所得という判定になると給与所得との損益通算が出来ません。事業所得と雑所得との線引きはあいまいです。

著者の場合、年間50万円程度(月5万円弱)の「継続的」な収入がありました。「継続的」かどうかの判定で、興味深い事例があります。

安倍晋三著『新しい国へ  美しい国へ 完全版』は、印税で2,616万円の収入があったそうですが、安倍氏は普段から本を執筆されているわけではないので、その収入には継続性がないとして、雑所得となりました。一方、石原慎太郎著『国家なる幻影』は、印税で1,429万円の収入があったそうですが、石原氏は継続的に本を執筆されているということで、その収入には継続性があるとして、事業所得となりました。両者とも、本業は政治家なのですが、石原氏は継続的に本を執筆されていたので事業所得となり、安倍氏は単発と判断されて雑所得となったということです。

事業所得と雑所得の判断区分に関する判例は、佐藤昭博会計事務所のホームページをご参照ください。

2.適切に経費を計上すること

どこまで経費と出来るかという点は、明確に規定されていません。いかに合理的に説明できるかがポイントになります。

著者の場合、家でイラストを描いたりしていたので、家賃、光熱費、通信費、車のガソリン代、維持費について、家庭用60%、事業用40%として按分し、事業用40%を経費として計上されていたようです。(これで37年間税務署からお咎めなしだったそうです。)

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Photo by Tara Winstead on Pexels.com

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